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本朝に於ける制憲權と改正權との考
憲法制定世代(GHQ)が制定せし憲法に據り、なにゆゑ後世の世代が改正權しか賦與され得ぬのか、亦、憲法制定權は、憲法制定世代(GHQ)にしか無いのかと云ふ素朴な疑問に對し、國民主權は、之に答へる事は出來ない。何となれば、之自體が世代間の平等原則に反し、國民主權論に矛盾するからである。本來ならば自國の傳統に縛らるゝ可き物が、然を否定せし憲法制定世代(GHQ)の定めたる「戰後の傳統」に縛らるゝのは、自ら國民主權を放棄してゐる事に外ならぬ。ゆゑに立憲主義と國民主權とは兩立し得ぬのであり、現代憲法學は、之等が兩立しうるが如く僞裝してゐる。憲法改正派は、日本の傳統に本づかず、憲法制定世代(GHQ)の定めたる「戰後の傳統」に本づき、改正行爲を爲さうとしてゐる事に、微塵も疑問を懷いてはゐない。
投稿日:2013-04-25 12:48:34
長さ:00:06:56
PV:87
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政治 憲法 改正論 憲法改正 占領憲法